和心紡ブログ

知ってましたか?

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 先日 お付き合いのある税理士の方

と 社会保険労務士の方と話をしまし

た。その際に 条件は有りますが 退

職者向けの国の制度として「求職者支

援給付金」「特例一時金」「退職給付

金」というものがあるそうですよ。正

従業員でなくても受けられる場合が有

るみたいです。

 詳しい内容は聞かなったので 気に

なる方は 信頼が出来る税理士の先生

か社会保険労務士の先生に聞いてみて

下さいね。
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